言語文化学会は、広く言語あるいは文化に属する学術分野、ないし両分野に跨る学際的分野における研究を通して、学術・教育・社会の発展に寄与することを理念とする。
第一章 総則
第一条 本会は言語文化学会(the Japan Association of Language and Culture[JALC])と称す
る。
第二条 本会は言語文化学(言語や文化に関わる全ての学問)を学術的、あるいは学際的に研究し、かつ言語文化の教育に対する理解に努め、もって総合的な言語文化への知的探求を促進することを目的とする。
第三条 本会は前条の目的を達成するために以下の事業を行う。
1.総会、大会、支部大会の開催
2.機関誌『言語文化学会論集』の発行
3.その他本会の目的達成に必要な事業
第二章 会員
第四条 本会の目的に賛同し、言語文化学に関心を持つ者をもって会員の基礎資格とする。
第五条 本会の会員になるためには入会申込書を提出しなければならない。
第六条 会員は会費を負担するものとし、会費は年額7,000円とする。学生会員及び団体会員の会費については、別途定める。
第七条 会員のうち三年間にわたって会費納入を怠ったものは、理事会の議を経て本会から除籍される。
第三章 役員
第八条 本会の事業を運営するために次の役員をおく。役員の任期は二年とする。但し、重任を妨げない。
会長 1名
副会長 若干名
理事 若干名(但し、事務局長1名、編集委員長1名を含む)
監査 若干名
第九条 1)会長は総会にて選出し、本会を代表するものとする。
2)理事は会員の互選により選出する。欠員が生じた場合、直ちに補充する。
3)監査は理事会の議を経て会長が委嘱する。
4)事務局長は理事会の議を経て会長が委嘱し、理事に加える。
5)編集委員長は、理事会の議を経て会長が委嘱し、理事に加える。
6)事務局長は、事務局員を委嘱することができる。
第四章 総会及び理事会
第十条 総会は本会最高議決機関であって年一回これを開催し、重要事項を決定する。
第十一条 理事会は会長及び理事によって構成し、本会の重要事項を審議する。
第五章 会計
第十二条 本会の経費は会員の会費、その他の収入をもってこれにあてる。
第十三条 本会の会計年度は毎年4月1日にはじまり、翌年3月31日に終わる。
第六章 雑則
第十四条 本会の事務局は、当分の間、近畿大学石井隆之研究室におく。
第十五条 本会則の改正は総会の決議による。
第十六条 本会を運営するのに必要な細則は理事会が定め、総会に報告する。
附則
本会の会則は、平成21年12月6日より施行する。